社長の連帯保証債務は遺族に引き継がれる?
2010年07月03日
今日もありがとうございます。
事業承継の勉強会に参加。
会社の借入金の社長の連帯保証債務は、遺族に引き継がれる?
「連帯保証人」になっている社長が死亡した場合、連帯保証債務は法定相続分に従って当然分割される。
通常、中小企業の多くの社長は、会社の借入金の連帯保証人。
社長が、万一、死亡しても連帯保証債務は無くならず、遺族に引き継がれる。
但し、連帯保証債務は、連帯保証人が債務を肩代わりしなければならないことが確定していないため、相続税の計算上、「債務控除」の対象とはならない。
中小企業の社長は、いろいろなリスクを背負って、懸命に働いておられます。
そのリスクを少しでも軽減できるように、もっといろいろな提案に行動しないといけないです。
ありがとうございます。
〜全ての良きことが雪崩の如く起きますように!〜
能登清文拝
事業承継の勉強会に参加。
会社の借入金の社長の連帯保証債務は、遺族に引き継がれる?
「連帯保証人」になっている社長が死亡した場合、連帯保証債務は法定相続分に従って当然分割される。
通常、中小企業の多くの社長は、会社の借入金の連帯保証人。
社長が、万一、死亡しても連帯保証債務は無くならず、遺族に引き継がれる。
但し、連帯保証債務は、連帯保証人が債務を肩代わりしなければならないことが確定していないため、相続税の計算上、「債務控除」の対象とはならない。
中小企業の社長は、いろいろなリスクを背負って、懸命に働いておられます。
そのリスクを少しでも軽減できるように、もっといろいろな提案に行動しないといけないです。
ありがとうございます。
〜全ての良きことが雪崩の如く起きますように!〜
能登清文拝
Posted by 能登 清文 at 16:29│Comments(0)